教育委員会が動かない場合は、被害届を出すように言われましたが、どのようにすればいいのか分かりません。
被害届を出すメリットは「警察に届ける」ことで相手がやらなくなることを目的とします。
我が家のように、「顔を見るのもいや、教師としてどうなのか」と反省してほしいということが目的なら少し違うのかもしれません。
学校の中ではなく、外からの力で変えてゆこうとした場合、どのようなことが出来るのか調べてみました。
参考にしてください。
こちらのサイトには、詳しい記事が載っていました。
じめが犯罪だと認識させるために刑事告訴する
- 笑いながら言えば「死ね」「ブス」「殺す」と言っても問題ない
- 「◯◯ごっこ」と名前をつけて遊びにすれば集団暴行にならない
- 本人の許可なく個人情報を写真付きで出会い系サイトに登録しても良い
- チャットグループ内の画像や情報は個人情報に入らない
- 自分が楽しいのだから相手が嫌がってる方がおかしい
これらはすべて、実際にいじめ問題に取り組んだ被害者の親が、いじめ加害者の子供やその保護者に言われた意見です。実はこのような加害者側の意見は大変多く、それが元で問題解決が長引くことも少なくありません。
例え相手が遊びのつもりであったとしても、被害を受けたお子様やそのご家族にとっては大変心の苦しい問題です。いじめ加害者を刑事告訴するということは、いじめが犯罪であることを認識させる上で大きな効果を期待できます。
いじめ問題解決をはばむ主観的考えの差を刑事告訴で埋める
いじめ問題の話し合いで一番揉めるのが、いじめに対する主観的な考え方の差です。
- 通り過ぎざまに頭を叩くのは挨拶
- 背負ったランドセルを掴んで引き倒してもそれは遊びである
- 相手が泣くまで冷やかして不登校になっても、それは学校に来ない方が弱いだけ
- 子どもが階段で突き落とすなんてよくあることだから親に言いつける方がおかしい
- 同級生同士なんだからメアドや携帯番号を勝手に教えても問題ない
地域同士の繋がりや付き合いの長さによって、なんとなく確立されてきた「いじめの線引き」はただの慣習であり、決して一般的な常識とは言えません。しかし、この主観的な考えを平気で押し通す人も少なくないため、違う考えを持つ当事者同士で話し合いをしても平行線を辿ることも多いのです。
刑事告訴をすることで、こうした主観的考えの差を刑法にのっとった形で埋め、法のもとに平等な立場からいじめ問題を解決することも一つの方法です。
いじめ加害者を刑事事件として立件する
いじめという表現でオブラートに包まれていますが、刑法に当てはめるといじめ行為のほとんどは犯罪になります。
- 持ち物を壊される → 器物破損
- 黒板や掲示板などに悪口を書かれる → 名誉毀損
- 無許可でネット上やチャットグループ内で写真を回される → 個人情報保護法違反
- 嫌がっているのにヘアメイクをすると言って髪の毛を切る → 傷害罪
- 持ち物を取られたり持ち帰られる → 窃盗罪
- 「お金を持ってこい」と言われる → 恐喝罪
- 乱暴な遊びに強制的に付き合わせて怪我をさせられる → 暴行罪
基本的な考え方としては、いじめ被害者が嫌がっているのに強制的に行われている行為のほとんどが犯罪になる可能性があります。その中でも、暴行・障害・恐喝といった行為はエスカレートする傾向が強く、最悪の場合取り返しのつかない事態となることも少なくありません。
いじめ被害を確認したら、すぐに詳細な日時やいじめの内容・いじめの証拠となるものを集めておき、警察に相談するようにしましょう。