『だいたい3分でわかる仮想通貨の税金の話』(大見光男、2018)
<以下一部抜粋・要約>
売却、決済、アルトコイン購入…基本的に何をしても税金がかかる
仮想通貨が取引で、税金が発生するタイミングは、その仮想通貨を手放して利益が出た時です。
売却でも、決済でも、他の仮想通貨を購入した時でも、利益が出れば税金がかかります。
①取引所における日本円による売買
取引所における日本円での売買では、仮想通貨の売却価値と売却価額と取得価額との差額が課税所得額となります。
②取引所における仮想通貨による売買
取引所における仮想通貨による仮想通貨の売買は、仮想通貨を売却して日本円を得て、その日本円で別の仮想通貨を購入したと考えます。
③ハードフォーク(分岐)で付与されたアルトコインを売った
ハードフォークで得たアルトコインは、取得時に時価がなかったと考えます。
④エアドロップ(イベントで無料で貰える仮想通貨)で取得した仮想通貨を売った
エアドロップで仮想通貨を取得した場合は、2つの種類を考えます。
まず、もらった時点で所得を計上します。
それがそのまま取得金額になるので、売却した時、時価が上がっていれば、上がった分が時価評価益として所得になります。
⑤お店で決済に使った
電器店や飲食店など、仮想通貨が使用できるお店で支払いに使うと、その時点での含み益が実現するため所得になります。
⑥マイニング(採掘)で手に入れた仮想通貨を売った
マイニングで取得した仮想通貨は、取得時の時価からマイニングにかかった費用を差し引いた額を利益とします。
⑦アービトラージ(裁定取引)で取引しまくった場合
アービトラージ取引では、原則として取引時の時価を使って損益を計算します。
⑧仮想通貨に代えて日本円で補償を受けた場合
取引所がハッキングされて、仮想通貨が盗難された場合、補償金を受け取った時点で、仮想通貨を売却したと考えます。
仮想通貨で税金がかかる取引と課税されるタイミング
- 通貨への換金/換金時
- 商品代金等の決済/決済時
- 他の仮想通貨との交換/交換時
- ICO参加/ICOトークン購入時
- ビットコインFXでのポジション保有/なし
- ビットコインFXでの決済/決済時
- マイニング/取得時
- エアドロップ/もらった時点
- ハードフォーク/ハードフォーク時点ではなし
そもそも、税務上の「仮想通貨」とは何か?
仮想通貨には、税法上の定義はまだありません。
執筆時点では、国税庁は仮想通貨を税法上どう扱うか発表していないのです。
税法は形式ではなく、実質をみます。
仮想通貨は、株でも外国通貨でも金銀プラチナでもないですが、株や外国通貨とは近いと考えられます。
短期的な価格変動で利益を得る目的で保有している方が多いので、その利益に対して課税されるのは当然という考え方です。
国税庁タックスアンサーより
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[令和29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入時に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の原因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
私(チキハ)の感想です。
株やFXと違って、仮想通貨の取引は自分で把握しなければならないようです。
取引の中には、商品を購入した場合、などあり、その時仮想通貨の時価が上がっていれば所得になますが、下がっていたら損になります。
ちょっとめんどくさいですね。