ユタカ2イキルオテツダイ

ほんの少しずつ、ゆたかになってゆきましょう

いじめの定義と重大事態のガイドライン

学校に対する姿勢として、 重要なポイントが2つありますので参考にしてみてください。

 

1〔日本政府によるいじめの定義〕

当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの

 

2〔いじめの重大事態の調査に関するガイドライン〕

学校の設置者又は学校は、被害児童生徒・保護者に対して自主的・主体的に、詳細な調査の実施を提案すること。

 

その調査の結果を被害者、加害者に情報提供する義務がある。また、以下のように記述されています。

調査結果により、いじめが認定されている場合、加害者に対して個別に指導を行い、いじめの非に気付かせ、

被害生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。また、いじめの行為について、加害者に対する懲戒の検討も適切に行うこと。

学校の設置者として、学校への積極的な支援を行うこと。特に市町村教育委員会においては、

いじめの加害児童生徒に対する出席停止措置の活用や、被害児童生徒・保護者が希望する場合には、

就学校の指定の変更、区域外就学等の弾力的な対応を検討すること。